長野県議会 2022-06-21 令和 4年 6月定例会本会議-06月21日-02号
そこで、公平に県の補助制度を適用すべきと考えたとき、牛の場合は、牛トレーサビリティ法制度による個体の頭数に応じた補助なのか、または配合飼料を購入した量的金額に見合った方法によるのか、畜産農家からも疑問が出ていますが、御説明をいただきます。 また、四半期を経過した後の申請、調査の上交付という県の補助は、相当なタイムラグが生じてしまうおそれがあります。農家は毎日餌やりをしなければなりません。
そこで、公平に県の補助制度を適用すべきと考えたとき、牛の場合は、牛トレーサビリティ法制度による個体の頭数に応じた補助なのか、または配合飼料を購入した量的金額に見合った方法によるのか、畜産農家からも疑問が出ていますが、御説明をいただきます。 また、四半期を経過した後の申請、調査の上交付という県の補助は、相当なタイムラグが生じてしまうおそれがあります。農家は毎日餌やりをしなければなりません。
今回、個体識別番号の入れ違いは、この法律、牛トレーサビリティ法の根幹を揺るがし、丹念込めてつくり上げた石垣牛や美崎牛などといった業者ブランドの名誉を傷つけるとともに、消費者への食の安全供給を脅かす事態となっております。 また、見えない風評被害なども起こり得ることから、この事件に対し、大株主である石垣市は再発防止の徹底と行政指導を厳重に行う必要があります。
市当局におかれましては、国、県と密接に協力し、牛トレーサビリティ法に基づく個体管理の徹底を指導し、信頼の回復に努めていただきたいと思います。 また、これを機会に、氷見牛のさらなる品質の向上とブランド化に努めてくださいますよう要望し、質問に入ります。 まず1項目目に、本川市長にお尋ねをいたします。 本川市長、あなたは4年前、「本川祐治郎12の約束」という公約を掲げ当選されました。
42 草野農産食品課長 今回の調査内容は牛トレーサビリティ法に関連する調査と重複調査ですので、そういった面での情報管理ということです。
101: ◯奥野農林水産部理事(食と農の安全担当)(食の安心・安全推進課長事務取扱) 確かに牛肉は牛トレーサビリティ法という法律がございまして、各牛がいわゆる9桁番号というのを耳につけて、それを追いかけていきます。
ただ、2004年12月に施行されました牛トレーサビリティ法に基づきまして、牛の固体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法で10桁の固体識別番号というのを耳のところにつけているのを御覧になったことがあると思いますが、国産牛につきましては、出生から屠畜場で処理されて牛肉に加工され、小売店等に並びます一連の履歴を10桁の固体識別番号で管理し、取引のデータを記録することになっておりますので、追跡調査自体
これにつきましては、3月の末に、国の管轄であります牛トレーサビリティ法の違反で、関東農政局から勧告が出ております。私どものほう、JAS法の関係につきましては、現在、信州ミートパッカーにつきまして、私ども、調査をさせていただいておりますけれども、国の調査と協力いたしまして、その事実は現在も調査中というような状態になっております。
個体識別番号、牛トレーサビリティ法という法律でもって番号をつけているんですけれども、基本的には、この切り落としのような肉には、個体識別番号がたくさんありますのでつけなくていい、どの牛が入っているというのはやらなくていいと除外されております。 ただ、今回のマックスバリュに関しては、肉を処理したところで、このロット番号にはこの牛の番号50頭分が入ってますよということは公表はされております。
個体識別番号、牛トレーサビリティ法という法律でもって番号をつけているんですけれども、基本的には、この切り落としのような肉には、個体識別番号がたくさんありますのでつけなくていい、どの牛が入っているというのはやらなくていいと除外されております。 ただ、今回のマックスバリュに関しては、肉を処理したところで、このロット番号にはこの牛の番号50頭分が入ってますよということは公表はされております。
食品衛生法、JAS法、牛トレーサビリティ法、米トレーサビリティ法。 略称のものがございます。欄の下側に米印で説明を加えてございます。トレーサビリティにつきましては、商品の生産、加工、流通の特定の1つあるいは複数の段階を通じて食品の移動を把握できることという説明がされてございます。 食品衛生法におきましては平成15年から導入されております。
2点目は、牛トレーサビリティ法による勧告を業者が受けたことについてです。牛トレーサビリティ法は狂牛病、いわゆるBSEのまん延防止のためにつくられた法律で、牛1頭ごとに、生まれた時から店頭に並んでいる精肉になるまで、個体識別番号という10けたの番号で管理することが義務づけられています。
10 ◯農政部長(山田裕章君)牛の耳標装着と血統証明についてでありますが、牛トレーサビリティ法におきましては、牛の性別や品種、出生から屠殺までの飼養地等の生産履歴情報を確実に消費者へ伝達することを目的に、国内のすべての牛に生涯一つの、十けたの個体識別番号の耳標装着が義務づけられております。
これは財部町の久保農場が、既に死んだ別の牛の個体識別情報の届け出を偽り出荷販売し、牛トレーサビリティ法の届け出義務違反として農水大臣から催告処分を受けたというものであります。私どものところに情報が寄せられており、それによると、この件は昨年二月時点で曽於警察署の捜査が行われ、JAそおにも本人が故意に行ったとの報告がなされたとのことですが、なぜ十月の農政事務所の立入検査まで公表されなかったのか。
牛トレーサビリティ法に規定された特定料理提供業者を初め、牛肉を主たる原材料とした料理を提供する事業者への原産地表示の義務づけを要請しているところであります。 県といたしましては、国によって対策がとられることを期待いたしておりますけれども、国において適切な措置がとられない場合、牛肉を提供する外食事業者が、にいがた食の安全・安心条例に基づきみずから積極的に表示に取り組めるよう、独自の誘導策を考えたい。
こうした中、牛トレーサビリティ法の制定やJAS法の改正が行われるとともに、本年5月には農薬残留規制が導入され、食の安全性に関する対策が強化されています。 こうしたことから、安全で安心な農産物の供給がますます重要となっています。安全で安心な食料の確保という点からも、また、地域農業の振興という面でも、今後も関係団体と連携いたしまして、地産地消への取り組みを、なお一層進めてまいりたいと考えております。
国産の牛肉は、平成15年通常国会において成立した牛トレーサビリティ法によって生産・製造履歴管理が行われ、販売される際に表示がされることで安全と安心の確保がなされたが、国内消費の6割を賄う輸入牛肉が同法の対象外であるため、今後新たに海外でBSEが発見されることによって、消費者が安心し、また安定した牛肉消費を続けることは困難になることが懸念される。